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NFTの確定申告やり方を完全に解説【購入・売却・クリエイターの全ケース対応】2026年

NFTで利益が出た場合、確定申告をしなければなりません。ただし「購入・売却・クリエイター」では課税されるタイミングも計算の仕組みも全く違います。本記事では、国税庁のガイドラインに基づき、全3ケースの損益計算と申告手順を実例で解説します。

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もくじ

まず知っておくべき:NFTの確定申告で課税になるタイミング

NFTの税務処理が難しい最大の理由は、「課税になるタイミングが直感と違う」点です。売却した時だけでなく、購入した瞬間にも利益が発生することがあります。まずはここを理解しておかないと、後の計算がどこで躓いているのかがわからなくなります。

課税になる5つのタイミング

国税庁が公表したタックスアンサー(No.1525-2)では、NFT取引における課税の対象が明確にまとめられています。実際にどのタイミングで課税が発生するのかを以下に整理しています。

①NFTを購入した時(ETHの売却損益)

これが最もみんな見落としやすいポイントです。OpenSeaなどのマーケットでNFTを1 ETHで購入した場合、その時点でETHを「売却」したものと見なされます。もしそのETHを元々15万円で手に入れていて、購入時に1 ETHが25万円になっていたとすると、差額の10万円が売却益として課税になります。NFT自体の購入には課税はありませんが、支払手段としてのETHの売却という取引が発生するためです。

②NFTを売却した時(NFT本体の譲渡損益)

購入したNFTを後で売却した場合、売却価額から取得費を引いた差額が課税対象になります。これは株式や不動産と考え方は同じです。ただし、所得区分によって計算式が変わるため、後で詳しく説明します。

③クリエイターとしてNFTを販売した時(一次販売収入)

自分で作成したNFTを初めて販売した場合、その対価は収入として計算されます。経費を引いた後の利益が課税対象になります。

④ロイヤリティを受け取った時

自分が作成したNFTが第三者によって転売される度に報酬が発生するケースがあります。こうした報酬も課税対象で、収入として計算する必要があります。

⑤ブロックチェーンゲームで報酬を得た時

ゲーム内で仮想通貨やNFTを獲得した場合、その時点で課税になることがあります。「ゲームで遊んで稼んだだけで、売却していないのに税金がかかるのか」と驚く方は多いですが、取得したトークンが市場で取引可能な価値を持っている時点で課税対象となります。

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確定申告が必要になる金額の基準

課税になるタイミングは理解できたとしても、「いくらから申告が必要なのか」という点も重要です。

会社員の場合、給与所得・退職所得以外の収入が年間で20万円を超えると、確定申告が必要になります。ただし注意していただきたいのは、「収入」ではなく「利益」で判断されるということです。NFTを50万円で買って55万円で売った場合、収入は55万円ですが利益は5万円なので、会社員としてこれだけであれば申告は不要です。

学生や専業主婦の場合は基礎控除の48万円が基準になります。つまり年間の利益が48万円を超えた時点で申告義務が発生します。

住民税については、確定申告を行えば自動的に住民税も計算されるため、別途申告する必要はありません。ただし確定申告をしていなかった場合、住民税の申告義務は別途発生することがあるため注意が必要です。


NFTの所得区分:譲渡所得・雑所得・事業所得の判別方法

NFTで得た利益がどの「所得区分」になるかは、確定申告の際に非常に重要です。区分が変わると、計算の仕組みも控除の額も大きく違います。特に譲渡所得と雑所得では、税額に数十万円以上の差が出る場合もあります。

譲渡所得になるケース:転売で利益を得た場合

NFTを購入して後に売却した場合、その取引が単発的なものであれば譲渡所得に区分されます。譲渡所得の最大のメリットは「特別控除」の適用です。年間の譲渡所得が50万円以内であれば、課税額はゼロになります。

つまり、NFTを趣味で購入して偶然高値で売れた場合、その利益が50万円以下なら税金をまったく払わなくていい可能性があります。ただし「営利を目的として反復的に行う」場合は譲渡所得ではなく雑所得または事業所得になるため、「何回売ったか」や「目的が何か」で区分が変わることを意識しておくと良いでしょう。

譲渡所得の計算式は以下の通りです。

譲渡所得 = NFTの売却価額 − 取得費 − 譲渡費用 − 特別控除(最大50万円)

雑所得になるケース:副業としてNFTを売買している場合

NFTの売買を副業として行っている場合や、自分で作成したNFTを販売していて収入が300万円以下の場合は、雑所得に区分されます。国税庁が2022年8月に示した方針で、副業収入が300万円以下なら雑所得とみなすとされているため、多くのクリエイターはここに該当しています。

雑所得には特別控除はありません。つまり利益の全額が課税対象になります。ただし経費を引くことは可能なので、ガス代や手数料などを適切に計算していくことが節税の鍵になります。

正直に言うと、雑所得は譲渡所得よりも不利な区分です。特別控除がない分、同じ利益額なら税額が高くなります。ただ、これは取引の性質で決まるため、「事業性」を確認していくことが大切です。

雑所得の計算式は以下の通りです。

雑所得 = NFTの譲渡収入 − 必要経費

事業所得になるケース:継続的にNFTを販売している場合

NFTの販売を継続的に行っていて、事業としての実態がある場合は事業所得に区分されます。事業性があるかどうかは、「継続性」「規模」「営利目的」などの要素で判断されます。

事業所得の最大のメリットは「青色申告特別控除」です。確定申告の際に青色申告を選択すると、最大65万円までの所得控除を受けられます。つまり年間65万円までの利益なら課税額がゼロに近づく可能性があります。

さらに、事業所得では純損失の「3年間繰越」が認められています。今年赤字になった場合、その損失を翌年以降の黒字と相殺することができます。これは非常に大きなメリットで、NFTの売買で年によって大きく損益が変動する場合に特に有効です。

また経費の範囲も広くなります。後で詳しく説明するますが、雑所得では認められない費用が事業所得では経費になることがあるため、事業性が認められる場合は積極的に検討したい区分です。

事業所得の計算式は以下の通りです。

事業所得 = NFTの販売収入 − 必要経費


【実例】ケース別の損益計算やり方

ここからが本記事の核心です。「理論はわかった。でも実際にどう計算する?」という読者に向けて、4つのケースを実数で計算していきます。上位の解説記事にも「実例で計算する」という記事はほとんどありません。一つ一つ確認しながら読んでください。

ケース①:NFTを購入した時に損益が発生するケース

先ほども触れましたが、NFTを購入した時点で損益が発生するケースは、多くの方が気づかないまま見落としてしまうポイントです。

前提条件:

  • 2025年4月に、1 ETHを15万円で購入した
  • 同年8月に、ETHを使ってNFTを1 ETHで購入した
  • 購入時の1 ETHの価格は28万円だった

この場合、NFT購入という取引の裏側に「ETHの売却」が発生しています。

損益の計算: 売却時のETH価格(28万円)− 取得時のETH価格(15万円) = 売却益:13万円

つまりNFTを「買った」のに、その時点で13万円の利益が計算されます。感覚的には不思議に思えるかもしれませんが、税務上はETHを売って新しい資産に交換した取引として扱われるためです。

この13万円は雑所得として計算されます。ETH自体の売買による損益なので、NFT本体の所得区分とは別に計算します。

ケース②:NFTを売却した時の損益計算

OpenSeaで購入したNFTを後に売却した場合の計算です。

前提条件:

  • 2025年3月に、NFT「A」を0.5 ETHで購入した(当時の0.5 ETHの円価換算:12万円)
  • 同年10月に、NFT「A」を2 ETHで売却した(当時の2 ETHの円価換算:52万円)
  • 売却時の手数料:0.05 ETH(円換算:1.3万円)
  • ガス代:約0.003 ETH(円換算:約0.08万円)

譲渡所得として計算する場合、計算式はこうなります。

譲渡所得 = 売却価額 − 取得費 − 譲渡費用 − 特別控除 = 52万円 − 12万円 − 1.3万円 − 0.08万円 − 特別控除

特別控除が適用できる場合(年間の譲渡所得がこれだけなら): = 52万円 − 12万円 − 1.38万円 − 38.62万円(特別控除の残り)= 0円

つまりこのケースでは、特別控除の50万円が十分に活用できるため、課税額がゼロになります。

ただしこれは「単発」の売却で譲渡所得として認められる場合の計算です。同じ年に複数回売却していて「営利目的の反復取引」と判断されると、雑所得になり特別控除は適用されません。

ケース③:クリエイターとしてNFTを販売した時の計算

自分で作成したNFTを初めて販売した場合と、その後の転売による収入です。

前提条件(一次販売):

  • NFTアートを制作し、OpenSeaで1 ETHで販売した(当時の1 ETHの円価換算:30万円)
  • 販売手数料:0.025 ETH(円換算:0.75万円)
  • ガス代:約0.01 ETH(円換算:0.3万円)

この場合、収入は30万円になります。経費として引けるのは販売手数料とガス代です。

雑所得 = 30万円 − 0.75万円 − 0.3万円 = 28.95万円

ここで注意していただきたいのは、「制作費」が経費にならないということです。国税庁の見解では、NFTを組成するために要した費用と、デジタルアートの制作費は別のものとされています。つまりAdobe Creative Cloudの費用やタブレットの購入費などは、NFTの販売収入に対する経費にはなりません。

これは多くの読者にとって「えっ」となるポイントです。ただし事業所得として認められる場合は経費の範囲が広くなるため、収入が大きくなっていくにつれて「事業性」を確認していくことが重要になります。

前提条件(ロイヤリティ):

  • 自分が作成したNFT「B」が第三者の間で転売され、ロイヤリティとして0.1 ETHが支払われた(当時の円換算:2.5万円)

ロイヤリティも収入として計算されます。事業所得の場合は事業収入の一つとして扱われます。

事業所得(ロイヤリティ部分) = 2.5万円 − 経費(該当あれば)

ケース④:ブロックチェーンゲームで得た報酬の計算

NFT取引の範囲には、ゲームで獲得した報酬も含まれます。

前提条件:

  • ブロックチェーンゲームをプレイし、報酬としてトークン「X」を100枚獲得した
  • 獲得時点で1枚あたり500円(合計:5万円の価値がある)
  • 後に50枚を売却した(売却時の1枚あたりの価格:1,200円、合計:6万円)

獲得時点で課税が発生するため、まず獲得時の価値を収入として認識する必要があります。

獲得時の収入 = 100枚 × 500円 = 5万円(雑所得として計算)

その後の売却については、取得価額として獲得時の価格を使って計算します。

売却時の損益 = 売却価額(6万円)− 取得価額(50枚 × 500円 = 2.5万円)= 3.5万円

つまり獲得時に5万円、売却時に3.5万円の合計8.5万円が課税対象になります。「ゲームで遊んで稼んだ」という体験でも、税務上は複数の課税イベントが発生しています。

NFT取引の経費として認められるものとならないもの

確定申告で節税するためには、経費の把握が非常に重要です。特にNFT取引では「経費になると思っていたものが認められない」ケースが多く、見落としの多さも問題になっています。ここでは経費になるものとならないものを明確に分類しています。

経費になるもの:ガス代・マーケットプレイスの手数料

NFT取引で経費として認められる主なものは以下の3つです。

① マーケットプレイスの売買手数料

OpenSeaなどのマーケットで売却した際に徴収される手数料は、譲渡費用として経費になります。これは雑所得の場合にも適用できるため、比較的安全に経費計上できるポイントです。

② ガス代

ブロックチェーン上で取引を行う際に発生するガス代も経費になります。ただしガス代はETHで支払うため、支払時点のETHの円換算価格で経費額を計算する必要があります。さらに、そのETHの購入時の価格と支払時の価格に差がある場合、その差分も別途損益として計算するケースがあります。

つまりガス代は「経費になる」だけでなく、「支払いによるETH売却損益も発生する」という二重の計算が必要になることがあります。手動で追跡するのが非常に難しいポイントです。

③ NFTの取得費(売却時の経費として)

NFTを購入して後に売却した場合、購入時の取得費は経費になります。これは売却価額から引く「元値」になるため、取得時の円換算価格を正確に記録しておくことが重要です。

経費にならないもの:本体商品の製作費(雑所得の場合)

ここが多くの方が躓くポイントです。

デジタルアートの制作費は経費にならない

国税庁の見解では、「NFTを組成するために要した費用」と「デジタルアートの制作費」は別のものとされています。つまり以下のような費用は経費にはなりません。

  • Adobe Creative Cloudなどの制作ソフトウェア費用
  • 作成に使用したタブレットやペン
  • 作成に費やした時間の報酬(自分自身への報酬は経費にならない)
  • 元になる素材の購入費

これは特に「雑所得」の場合に当てはまります。ただし「事業所得」として認められると、経費の範囲が広くなり、一部の製作費も経費に認められる可能性があります。

つまり収入が大きくなっていくにつれて、「事業性」を認识されるよう対策していくことが、節税の観点では非常に重要になります。事業性を確保するためには、定期的に販売を行っていること、収益を目的としていること、適切な帳簿を付けていることなどが評価されます。


NFT確定申告の手順:実際に申告するまでの流程

「計算はわかった。では実際に申告するまでどうすればいい」という方に向けて、具体的な手順を説明します。

ステップ①:取引履歴の収集と整理

確定申告の準備として最も時間がかかるのが、取引履歴の収集です。

まず収集すべき情報を整理します。必要なのは以下のようなものです。

  • 国内取引所の取引履歴:各取引所のアカウント設定から年間取引報告書やCSVをダウンロード
  • OpenSeaの取引履歴:アカウント設定 →「Settings」→ 取引履歴の確認。ただしCSVのダウンロード機能が充実していないため、別途のツールが必要になることが多い
  • ETH送受金履歴(Etherscan):イーサリアムのブロックチェーン上の取引を確認する際に使用。ウォレットアドレスを入力すると全取引履歴が表示される
  • ブロックチェーンゲームの履歴:ゲーム内のトークン獲得や売却履歴

ここで直面する最大の問題は、「履歴が散在している」ということです。国内取引所の履歴とOpenSeaの履歴、さらにウォレットの送受金履歴を別々に収集して、時系列で統合していくのは手動では非常に困難です。

特にETHのガス代や手数料の円換算には、取引時点の正確なレートが必要になります。これを1件ずつ調べていくと、数十件の取引だけで数時間かかることがあります。

ステップ②:損益計算と申告書類の作成

取引履歴が揃ったら、损益計算に入ります。

国税庁は暗号資産の損益計算用のスプレッドシートを公開しています。ただしこれは仮想通貨の売買向けのもので、NFT取引の複雑さに対応するためには、かなりの手動で調整が必要になります。

申告書の作成については、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を活用することをお勧めします。入力した数値に基づいて控除や丸め処理が自動的に行われるため、手書きよりもミスが出にくい方法です。

ただし申告書に記載する損益額を正確に算出していくこと自体が、NFT取引では本当に大変です。取引件数が多いほど、その難しさは急激に上がっていきます。

ステップ③:申告書の提出と納税

申告書が完成したら、提出と納税です。

確定申告の期限は、所得が発生した年の翌年3月15日までです。2025年分の取引なら、2026年3月15日が期限になります。

提出方法としては、e-Taxを利用するのが最も手軽です。マイナンバーカードがあればスマホから提出できます。紙書類の提出も可能ですが、e-Taxの方が手間が少なくなっています。

納税については、銀行口座からの自動引き落としを設定しておくと手間が省けます。

なお、税金の還付を受ける場合(年間が赤字になった場合など)、還付申告は1月1日から5年間提出可能です。


NFT取引の損益計算を自動化する方法

ここまで読んできて、「これを全部手動で計算するのは無理だ」と感じた方は多いはずです。正直なところ、取引件数がある程度を超えると、手動で正確に計算していくのは現実的ではありません。

なぜNFT取引の損益計算は特に難しいのか

仮想通貨の売買であれば、取引所のCSVを読み込めば自動計算できるツールが複数あります。ただしNFT取引には以下のような特殊さがあります。

まず、OpenSeaなどのマーケットプレイスは国内取引所のような「年間取引報告書」を作成していません。履歴を収集するためにはウォレットアドレスから逆引きする必要があり、取引の種類も複雑です。

さらに、NFT購入時のETH売却損益、売却時のNFT譲渡損益、ガス代の経費計算、ロイヤリティの収入計算など、一つの取引に複数の課税イベントが発生します。これを手動で1件ずつ追跡していくのは、取引が20件を超えると現実的ではありません。

加えて、ETHの円換算レートは取引時点の正確な値が必要です。「だいたい」では税務調査で問題になることがあるため、正確なレートを取引時点で記録しておくことが求められます。

クリプタクトのNFT対応機能と使い方

こうした課題を解決するために登場したのが、暗号資産専門の損益計算ツールです。その中でも、NFT取引に対応している機能が充実しているのがクリプタクトです。

クリプタクトのNFT対応の強みは以下の通りです。

OpenSeaとの連携

ウォレットアドレスを入力するだけで、OpenSea上の取引履歴を自動的に読み込めます。購入・売却・手数料・ガス代をすべて自動で取得し、損益計算まで行います。

ETH売却損益の自動計算

NFT購入時に発生するETH売却損益も自動で計算されます。先ほどの実例で説明した「購入時に利益が発生する」というケースも、自動的に検知して計算してくれます。

経費の自動抽出

ガス代や手数料を経費として自動で認識し、損益から差し引きます。経費の円換算も取引時点のレートで正確に計算されます。

税理士の利用実績

国内の50社以上の税理士事務所がクリプタクトを実務で活用しています。税務調査の際に使えるレベルの精度が確保されているため、申告書類としてそのまま使えるようになっています。

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無申告のリスク:税務署がNFT取引を把握できる仕組み

「NFTは匿名で取引できるから、税務署には把握されない」と考えている方がいれば、その考え方はかなりリスクがあります。現在、国税庁は暗号資産やNFT取引の把握能力を急速に強化しています。

税務署がNFT取引を把握できる3つの仕組み

① 取引所への情報提供要請

国内の暗号資産取引所に対し、国税庁がユーザーの取引履歴を照会できるようになっています。つまりBitFlyer、Coincheck、GMOなどの取引所で入口としてETHを購入した履歴は、税務署側でも確認可能です。

② ブロックチェーンの透明性

ブロックチェーン自体は誰でも閲覧可能な公開台帳です。特定のウォレットアドレスの取引履歴は、Etherscanなどのツールで誰でも確認できます。国税庁もこの仕組みを把握しており、疑いがある場合には取引履歴を追跡することが理論的に可能です。

③ 過去の申告との照合

確定申告で報告した収入額と、実際の取引履歴に明確な差がある場合は、調査の対象になることがあります。特に年収や取引規模と比較して不自然な点がある場合は、税務署側から質問が来る可能性があります。

無申告した場合のペナルティ

無申告が発覚した場合のペナルティは、以下のようになっています。

無申告加算税:本来の税額に加えて15%~20%の加算税が課される。ただし税務署から調査される前に自主的に申告した場合は5%に軽減されます。

延滞税:期限を超えた日数に応じて延滞税が課される。期限から1年以内は年利約9.6%、1年を超えると年利約12%になります。

重加算税:事実の仮装や隠蔽が認められた場合、本来の税額の40%に相当する重加算税が課される。これは最も深刻なペナルティです。

「少額だから大丈夫だ」という考え方は危険です。国税庁は特に近年、暗号資産やNFT取引に対する調査を強化しています。過去に無申告であった場合でも、今すぐ自主申告することで加算税が大幅に軽減される可能性があります。


よくある質問と回答

Q:NFTの売買で赤字になった場合、他の収入と相殺できますか?

所得区分によって答えが変わります。事業所得の場合は、他の所得との損益通算が可能です。ただし雑所得の場合は、他の所得との相殺はできません。さらに、NFTが「趣味・娯楽・鑑賞の目的」で所有していたものとみなされる場合は、同じ譲渡所得の中でも相殺できないケースがあります。

Q:過去に申告していなかった場合、今から遡って申告できますか?

はい、可能です。過去年度の取引履歴を遡って計算し、修正申告や期限後申告を行うことができます。自主的に申告することで、ペナルティの額も軽減されます。

Q:NFT取引の履歴を記録し続けるべきですか?

はい、強くお勧めします。取引履歴は確定申告の際に必要になるため、取引時点で「日時」「対象のNFT」「支払いに使った通貨名と数量」「手数料」「その時点の円換算レート」を記録しておくことが最も安全です。

Q:消費税はNFT取引にかかりますますか?

現在の扱いでは、NFT取引には消費税がかかる可能性があります。仮想通貨の譲渡は非課税ですが、NFTは「資産の譲渡」としての性質が強いため、消費税の課税対象になるケースがあります。ただしこの点はまだ明確に法令に定められているわけではなく、税務署や税理士に確認することをお勧めします。

Q:海外のマーケットプレイスで取引した場合も申告が必要ですか?

はい、必要です。日本の確定申告では、居住者の全世界収入が課税対象になります。海外のマーケットで取引した場合であっても、その利益は日本で申告する必要があります。


まとめ:NFT確定申告で「ミス」をなくすためのポイント

ここまで読んできて、NFT取引の確定申告がどれほど複雑であるかは実感していただいたと思います。最後に、ミスを減らすためのポイントをまとめます。

「購入時の課税イベント」を忘れない

最も多いミスは、ETHでNFTを購入した時の売却損益を見落とすことです。購入した時点で損益が発生することを常に意識しておくことが、正確な申告の基本になります。

経費の範囲を正確に把握しておく

「制作費は経費にならない」という事実は、多くの方に衝撃を与えます。経費になるものとならないものの区別を明確にしておくことが、過大申告や過少申告を防ぐ上で非常に重要です。

取引件数が増えたら自動計算ツールを活用する

正直なところ、NFT取引が20件以上になると、手動で全て正確に計算していくのは非常に難しい状況になります。クリプタクトのような専門ツールを活用することで、計算のミスを減らし、時間も大幅に節約できます。

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※本記事は2026年1月時点の情報に基づいています。NFTに関する税務上の取り扱いは今後も変更される可能性があります。最新の情報は国税庁のウェブサイトや税務の専門家にご確認ください。

参考資料:国税庁「No.1525-2 NFTやFTを用いた取引を行った場合の課税関係」 / 国税庁「NFTに関する税務上の取扱いについて(情報)」

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